センター施設を利用されたい方は、「使用承認申請書(様式第1号)」を提出 してください。減免申請を受けたい方は、「使用料減免申請書(様式第4号)」を提出 してください。
申請書
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使用承認申請書(様式第1号)&使用料減免申請書(様式第4号)のエクセルファイルはこちら
福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例
(使用料)第6条
センターの施設または設備を使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(使用料の減免)第7条
知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または、一部を免除することができる。
1 施 設
区分 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
9時から12時まで | 12時から17時まで | 9時から17時まで | |
レクチャーホール | 2,780円 | 4,530円 | 7,300円 |
会議室 | 740円 |
1,340円 |
2,080円 |
工作室 | 1,440円 | 2,260円 | 3,700円 |
2 設 備
区分 | 金額1回(5時間以内)につき |
---|---|
ワイヤレスマイク | 200円 |
カセットレコーダー | 200円 |
スライド映写機 | 530円 |
16ミリ映写機 | 2,880円 |
ビデオレコーダー | 1,340円 |
福井県自然保護センターの管理運営に関する規則
(施設等の使用の承認)第6条
1 条例第5条の規定により、センターの施設または設備の使用の承認を受けようとする者は福井県自然保護センター使用承認申請書(様式第1号)をセンター所長に申し提出しなければならない。
(使用料の免除)第9条
1 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる場合およびその減免の額は、次に掲げるとおりとする。
① 県、県内の市町村または県内の小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校、もしくは養護学校が主催する県民のための自然教育、自然保護等に関する事業に使用するとき、使用料に相当する額
② その他、センター所長が特に必要があると認めるときセンター所長が必要と認める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福井県自然保護センター使用料減免申請書(様式第4号)をセンター所長に提出しなければならない。